○松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和5年3月30日

条例第6号

松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年松前町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下同じ。)の運営に関する基準を定めるものとする。

(運営に関する基準)

第2条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)(同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和5年3月30日 条例第6号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年3月30日 条例第6号