○松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年3月30日

条例第7号

松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年松前町条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(設備及び運営に関する基準)

第2条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(放課後児童支援員の資格)

第3条 前条の規定によりその基準をもって放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準とするものとされる基準省令第10条第1項に規定する放課後児童支援員は、同条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する者のほか、同項各号のいずれかに該当する者であって、町が定める研修計画において、放課後児童健全育成事業を行う者に放課後児童支援員予定者として採用された日から2年以内に同項に規定する研修を修了することとされているものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年3月30日 条例第7号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年3月30日 条例第7号