○松前町立幼稚園職員の勤務時間等の特例に関する規程
令和5年10月18日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第4条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、松前町立幼稚園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、幼稚園長が職員ごとに次の区分により割り振る。
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 午前9時45分から午後6時30分まで
(休憩時間)
第4条 勤務時間の途中において、幼稚園長が職員ごとに定める1時間の休憩時間を置く。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。