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ふるさと納税(寄附) 寄附金税制について

印刷ページ表示 更新日:2019年1月22日更新

ふるさと納税(寄附)を行った場合、納税額のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで税額控除が受けられます。

ふるさと納税制度の仕組み

 地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)による税金の控除額は、以下の3項目の合計額となります。

  1. 所得税の控除  ・・・ (寄附金-2,000円) × 所得税の税率 [総所得金額等の40%を限度]
  2. 住民税の基本控除 ・・・ (寄附金 -2,000円)× 10% [総所得金額等の30%を限度]
  3. 住民税の特例控除(自治体への寄附に限定) ・・・ (寄附金-2,000円) × (90%-所得税の税率)
    ただし、(3)の控除額は、住民税所得割額の2割を上限とします。

控除額の目安はこちらで御確認ください。→ (外部サイト「ふるさとチョイス」)<外部リンク>

寄附金(ふるさと納税)控除の例

条件1 給与収入400万円で妻と子供2人の世帯の方が3万円を松前町に寄附した場合
      2 限界所得税率は5%(所得税率は、所得及び控除額に応じて変わります。)

 所得税の控除 (30,000円-2,000円)×5%=1,400円 …(1)

 個人住民税(基本控除) (30,000円-2,000円)×10%=2,800円 …(2)

 個人住民税(特別控除) (30,000円-2,000円)×(90%-5%)=23,800円 …(3)

 税の軽減額 (1)+(2)+(3)=28,000円

寄附金(ふるさと納税)の税金控除を受けるには

寄附金控除を受けるには、寄附をされた方の住所地の税務署または市区町村へ、寄附金受納証明書を添付して申告をしてください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
個人住民税課税市区町村に対するふるさと納税の控除申請を、寄附者本人に代わって寄附先団体(松前町に寄附された場合は松前町)が行います。

【ワンストップ特例制度対象者】

  • 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方

※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。申告時に必ず寄附金控除の手続きも行ってください。

  • 1年間のふるさと納税の寄附先が5団体以内の方

ワンストップ概要図の画像

ワンストップ特例制度を利用するには

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、特例申請書と個人番号確認等の書類を、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに寄附先自治体(松前町)へ提出する必要があります。

 ワンストップ特例制度の概要及び申請書のダウンロードについては、こちらをご覧ください。
 → (外部サイト「ふるさとチョイス」)<外部リンク>

関連情報(外部リンク)


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