情報公開
情報公開制度は、町が持っている町政に関する情報(公文書)を町民の皆さんの請求に応じて、個人情報など保護するものを除いて閲覧や写しを交付することにより公開する制度です。
この制度は、町民の皆さんに公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、町は町政に関することを説明する責任があることを明らかにし、町政に関する情報を広く提供・公開して、町民の皆さんの町政に対する理解と信頼を深め、町政参加による公正で開かれた町政を一層推進することをめざしています。
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1.請求
請求できる方
・町内に住所がある方
・町内に事務所又は事業所がある個人、法人、その他の団体
・町内の事務所又は事業所に勤務している方
・町内の学校に在学している方
・町が行う事務事業に利害関係がある個人、法人、その他の団体(利害関係のある公文書の公開に限ります。)
対象となる公文書
実施機関が平成13年4月1日以後に作成、取得した文書、図面や電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。


2.受付・相談
公開請求の手続き
受付(総務課)
・請求に係る受付相談は、情報公開コーナー(役場1階相談室)で行います。
請求の方法
公文書公開請求書(PDFファイル)に必要事項を記入して提出してください。情報公開窓口(総務課)と実施機関(主管課)の職員が皆さんのご相談に応じます。
・町外の方や窓口に出向くことが容易でない方は、郵送による請求もできます。
・電話や口頭、電子メールでの請求はできません。


3.公開・非公開の決定
実施する機関
公開の対象となる実施機関は
・町長(水道事業管理者の職務を行う町長を含む。)
・議会
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会


4.決定通知/公開
公開の方法
公開請求書を提出してから15日以内(45日まで延長できる)に公開・非公開を決定し、決定通知書でお知らせしますので、公開の場合は指定の日時、場所で閲覧、写 しの交付を受けてください。ただし、決定期限は延長される場合があります。郵送により写 しの交付を受けることもできます。
公開できない情報
・特定の個人を識別することができる情報
・法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
・法令等の規定により公にすることができない情報
・人の生命、健康、財産、社会的地位の保護、公共の安全に支障がある情報
・国や地方公共団体との協力信頼関係が損なわれる情報
・審議、検討又は協議に支障を及ぼす情報
・事務又は事業の執行に支障を及ぼす情報
費用
公文書の閲覧は無料ですが、公文書の写し(コピー)の交付や郵送を希望する場合は、実費を負担していただきます。A3版サイズまで片面1枚につき10円(カラー80円)となっています。


5.不服申立て
不開示など決定に不服のある時、決定を知った日の翌日から60日以内に不服の申立てができます。


6.不服申し立て受付
情報公開コーナー(役場1階相談室)で受け付けます。


7.申立書の受理・審査
実施機関は主管課です。


8.情報公開・個人情報保護審査会
個人情報保護制度に見識のある委員で組織され、不服申立てについて開示すべきかどうか審査します。


9.開示・不開示等の決定通知



情報公開コーナー及び情報提供コーナー
情報公開コーナー(役場1階相談室)では、公開請求受付のほか、情報公開に関する相談・案内を行っています。
また、第3次松前町総合計画、予算書、決算書、議会会議録などのほか、統計資料、町勢要覧などの資料も閲覧できますので、ご利用ください。
そのほか、役場1階ロビーに情報提供コーナーを設置しており、行政に関するパンフレットやチラシなど、自由に持ち帰っていただくことができるものを備え付けていますので、ご活用ください。
お問い合わせ
松前町総務課広報情報係
電話番号:089-985-2111(代表) 内線2336・2337 089-985-4132(直通)
情報公開条例の運用状況
(PDFファイル 31KB)


