個人情報の開示請求等の流れ
1.個人情報の開示
請求できる方
・何人でも請求できます。ただし自己に関する情報に限ります。
請求できる内容
・自己に関する個人情報の開示の請求。
・自己に関する個人情報に誤りがあるときの訂正の請求。
・町が条例に定める手続きによらないで個人情報を収集したり利用した場合、その情報の利用の停止又は消去の請求。
・町が条例に定める手続きによらないで個人情報を提供した場合、その提供の停止。
対象となる個人情報
・町が管理する個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものです。
・具体的には、氏名、住所、生年月日、学歴、職業、所得、資産、心身の状況など特定の個人に関する全ての情報をいいます。


2.受付・相談
開示請求の手続き(訂正請求、利用停止請求も同様の手続きとなります。)
受付(総務課)
・請求に係る受付相談は、情報公開コーナー(役場1階相談室)で行います。
請求の方法
個人情報開示請求書(PDFファイル)に必要事項を記入して下さい。なお提出の際には、本人または法定代理人であることを確認させて頂きますので以下のものをご用意下さい。
本人の請求の場合
・運転免許書
・旅券(パスポート)
・各種健康保険証など
法定代理人の請求の場合
・戸籍謄本または抄本
・成年後見登記事項証明書
・家庭裁判所の証明書など


3.開示・不開示等の請求
実施する機関
対象となる実施機関は
・町長(水道事業管理者の職務を行う町長を含む。)
・議会
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会


4.決定通知
開示等の方法
・開示請求書を提出してから15日以内に開示・不開示を決定し、決定通知書でお知らせしますので、開示の場合は指定の日時、場所で閲覧、写 しの交付を受けてください。ただし、決定期限(60日まで)は延長される場合があります。
・訂正請求、利用停止請求については、請求書を提出してから30日以内に決定します。(75日まで延長される場合あり)
開示されない場合のある情報
・開示請求者以外の個人情報に関する情報
・人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
・法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
・法令等の規定により開示することができない情報
・犯罪の予防、捜査等に支障がある情報
・審議、検討又は協議に支障を及ぼす情報
・事務又は事業の執行に支障を及ぼす情報
費用
公文書の閲覧は無料ですが、公文書の写し(コピー)の交付や郵送を希望する場合は、実費を負担していただきます。A3版サイズまで片面1枚につき10円(カラー80円)となっています。



5.不服申し立て
不開示など決定に不服のある時、決定を知った日の翌日から60日以内に不服の申立てができます。


6.不服申し立て受付
情報公開コーナー(役場1階相談室)で受け付けます。


7.申立書の受理・審査
実施機関は主管課です。


8.情報公開・個人情報保護審査会
個人情報保護制度に見識のある委員で組織され、不服申立てについて開示すべきかどうか審査します。


9.開示・不開示等の決定通知



