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松前町災害時要援護者支援制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月1日更新

災害時要援護者支援制度とは?


集中豪雨や地震など災害が発生する恐れがあるときや発生したときに、重度の障害者やひとり暮らしの高齢者など、災害時要援護者を支援します。

 災害時要援護者とは?

 在宅で下の (1)~(7) の対象者のいずれかに該当し、災害時において地域の中での支援を希望する人で、近隣協力員、担当民生・児童委員、自主防災組織(又は自治区)など支援機関や災害対策本部、消防署、消防団などの防災関係機関に個人情報を提供することに同意した人です。ただし、ここでいう高齢者は65歳以上の人とし、障害者は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・Bまたは精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者で65歳未満の人です。

(1)ひとり暮らしの高齢者
(2)高齢者のみの世帯
(3)寝たきり高齢者(介護度3以上)
(4)身体障害のある方
(5)知的障害のある方
(6)精神障害のある方
(7)上記に掲げる以外の人で、自力での避難に不安を感じている人

 災害発生時における避難勧告、安否確認などの目安

 下の1~3の災害が確認できた時点において、近隣協力員は速やかに災害時要援護者の避難誘導、安否確認を行います。

(1)地震災害・・・役場地震計で震度5弱以上の地震が発生した場合
(2)風水害・・・避難準備情報※、避難勧告又は避難指示が出された場合
(3)その他・・・災害時要援護者の避難誘導、安否確認が必要と思われる災害が発生した場合

※避難準備情報とは、町が災害時要援護者などに対して避難行動を始めるよう呼びかける情報です。

申請方法

申請書に必要事項を書いて役場福祉課又は健康課へ提出してください。(申請書は各窓口に置いています。)様式は下記からダウンロードできます。

・災害時要援護者支援対策マニュアル(PDF:153KB)こちらをクリックしてダウンロード
・申請書(様式1)(Word:45KB)こちらをクリックしてダウンロード
・記入例(PDF:140KB)こちらをクリックしてダウンロード

 お問い合わせ先

【障害者の登録】福祉課    Tel 985-4112
【高齢者の登録】健康課    Tel 985-4205