訪問による貴金属等の買い取りに注意しましょう。クーリングオフはできません。
最近、消費者の自宅を訪問し、金やプラチナ等の貴金属を買い取るというサービスに関する相談が、全国だけでなく県内においても寄せられています。
【勧誘方法】
業者が「不要な貴金属を買い取りしたい」と突然訪問し、査定をしてネックレスや指輪などの貴金属を売るように勧誘します。
【相談内容】
・強引に勧誘を受けて、冷静に判断ができないまま契約してしまった。
・買い取ってもらったが、買い取り価格が安すぎると思い解約を申し出たところ、解約は受け付けないという書面を渡しているのでできないと言われた。
・買い取りの際に、「買取査定申込書」に個人情報(住所、名前、電話番号)を記入したり、健康保険証や免許証の提示を求められたが、悪用されないだろうか など
【トラブルを避けるための注意点】
貴金属の買い取りサービスは消費者が業者に代金を支払ってサービスの提供を受ける場合とは異なり、業者による買い取りであるため、訪問による契約であっても特定商取引に関する法律の規制を受けないと考えられており、クーリングオフが難しく、返品を求めても取り戻せない場合がほとんどです。
古物営業法により、古物営業は公安委員会の許可・届け出が必要です。許可業者かどうか、必ず契約前に確認してください。また、貴金属の売買時に、古物商は売主の名前、住所、職業、年齢などを確認することが義務づけられています。契約については慎重にご判断ください。
(アドバイス)
1、買い取ってもらうつもりがないなら、毅然と断ること
2、一人で業者に対応するのは避けること
3、相手がどのような業者なのか慎重に確認すること
4、買い取り条件など明記された書面をもらうこと
5、なにかあったら消費生活相談窓口や警察に連絡すること
松前町消費生活相談窓口 985-4120
伊予警察署 982-0110

