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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

印刷ページ表示 更新日:2021年7月13日更新
国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引について届出制を設けています。
一定規模以上の土地の取引をしたときは、この法律により、松前町を経由して、知事に届出なければならないことになっています。

届出制度とは?

一定規模以上の土地取引を行った場合または個々の取引の合計面積が一定規模以上となる一団の土地取引を行った場合に提出していただくものです。

届出期限

契約を締結した日から起算して2週間以内に届出する必要があります。
(例)4月1日契約 → 4月14日までに届出(契約日を含み14日以内)

届出が必要となる一定規模

市街化区域内:2,000平方メートル以上
市街化調整区域内:5,000平方メートル以上

提出部数

2部(正本と副本)

届出様式

添付書類

1 契約書等の写し
2 土地の位置を示す5万分の1以上の地形図
3 付近の状況を示す5千分の1以上の図面
4 土地の形状等を示す図面
5 その他必要に応じ、委任状、参考資料等

備考(注意事項等)

届出対象となる取引形態:売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻件等の譲渡(予約を含む)

一団の土地の届出について、複数の相手方からそれぞれ土地を取得し、契約書が複数に分かれている場合は、1契約ごとに1件の届出が必要です。

複数ある契約を、1件の届出にまとめることはできません。

届出書には「面積」欄に当該譲渡者分の面積を、「利用目的にかかる土地の面積」欄に一団の土地の利用面積をそれぞれ記入してください。

一団の土地で複数の届出を同時に行う場合、図面等の添付書類については、それぞれに添付する必要はなく省略できる場合がありますので、まちづくり課にご相談ください。
詳しくは、愛媛県のホームページをご確認ください。

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