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法定外公共用財産の用途廃止及び処分について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

 松前町に所在する法定外公共用財産(農道・水路等)の用途廃止及び処分(売払・譲与・交換)については、松前町法定外公共用財産処分規則(平成17年規則第3号)の規定に基づき行います。法定外公共用財産の用途廃止等を行おうとするときは、下記により手続を行ってください。

※ 法定外公共用財産の用途廃止及び処分は、機能の存置及び付替えの必要性等を十分検討して行わなければならないため、用途廃止等の希望があっても、検討の結果、用途廃止等をすることが適当でないと判断した場合は、用途廃止等は行いません。申請を行う前に、担当者にご相談ください。詳しくは、下記担当係までお問い合わせください。

1 法定外公共用財産の用途廃止

法定外公共用財産の用途廃止の申請をしようとするときは、下記の書類を提出してください。

法定外公共用財産用途廃止申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]

町作成書類

2 用途廃止財産の処分

用途廃止財産の処分を受けようとするときは、処分の区分に応じ、下記の書類により手続を行ってください。

(1) 売払

町作成書類

【町作成】不動産表示及び所有権保存登記承諾書(様式第7号) [Wordファイル/18KB]

(2) 譲与

町作成書類

(再掲)【町作成】不動産表示及び所有権保存登記承諾書(様式第7号) [Wordファイル/18KB]

(3) 交換

町作成書類

(再掲)【町作成】不動産表示及び所有権保存登記承諾書(様式第7号) [Wordファイル/18KB]

参考様式

利用計画書(様式第1号、第4号、第8号、第10号関係) [Wordファイル/13KB]

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