トップページ > 組織でさがす > 松前消防署 > 住宅用火災警報器設置について

住宅用火災警報器設置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2006年6月23日更新

1.いつまでに設置しなければなりませんか?
 平成16年の消防法改正に伴って、平成18年6月1日より新築住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
既存住宅に対しては、5年間の猶予があり平成23年6月1日までに設置しなければなりません。

2.どこで購入できますか?
 消防用設備を取り扱っている業者などで購入することが出来ます。
業者名については、(1)デイリータウンページの373頁から374頁に掲載されている「消防用設備・用品・保守点検」業者、(2)愛媛県消防設備保守協会のホームページに掲載されている協会加盟業者の住宅用火災警報器販売店リストを参考にしてください。また、電気店、ホームセンターなどでも販売しているところがあります。

3.価格はどれくらいですか?
 住宅用火災警報器には、熱を感知して警報する「熱型」と煙を感知して警報する「煙型」があります。熱型が6000円程度、煙型が8000円程度です。ただし、製造業者、性能によって価格は変わってきますので、購入業者と相談の上、検定マーク「Nsマーク」のある適切な住宅用火災警報器を選びましょう。

4.どこに設置しなければならないの?
 寝室、階段の上部に煙型の住宅用火災警報器を設置しなければなりません。
ただし、2階建ての場合、2階に寝室がない場合は、階段上部に住宅用火災警報器を設置する必要はありません。
 その他3階建ての場合などいろいろなケースがありますが、別紙の設置例を参考にしてください。
 また、台所への設置は任意となっています。台所へ設置する場合には、熱型を設置しましょう。

5.悪質訪問販売が横行しているようですが・・・
 事例(1) 「法令が変わり、一般家庭に住宅用火災警報器を設置する義務があるので、今なら定価2万5千円を2万円にする」と言って機器を提示したが、高いので購入しなかった。
 事例(2) 「一般家庭に住宅用火災警報器を設置する義務がある」と言って、家に入り台所の天井に機器を設置した。2万円を支払ったところ、領収書を持ってきますと言ったきり戻ってこなかった。
 事例(3) 「一般家庭に住宅用火災警報器の設置が義務付けられた。今なら無償で設置する。その代わり定期的な点検時には費用がかかる。今から訪問してよいか。」との電話があった。

 <注意点>
 市場価格は2万もするものではありませんし、既存住宅への設置義務は平成23年からです。また、点検は個人で容易に行えるものです。