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70~74歳の人の所得区分

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月14日更新

現役並み所得者

 同一世帯に住民課税所得者が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる方。ただし、70~74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合には、申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担(平成22年4月からは2割負担の予定)となります。
 平成20年8月から平成22年7月までの間、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の方は、限度額についてのみ「現役並み所得者」ではなく「一般」を適用(自己負担割合は「現役並み(3割)」を適用)します。

低所得者2

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

低所得者1

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

要チェック

70~74歳の自己負担額計算のポイント

  (1) 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算する。
  (2) 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
  (3) 入院時の食事代の標準負担額は除く
  (4) 外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担は世帯内の対象者を合算する
  (5) 病院・診療所・歯科の区別なく合算する