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出産育児一時金の支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月16日更新

国保加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、出産育児一時金が支給されます。

注1  妊娠12週以上の死産・流産の場合の支給の申請には、医師の証明書が必要です。

注2  最近まで他の健康保険に加入していた方について 

  全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)、健康保険組合、共済組合等に被保険者本人として1年以上加入していた方が その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給を受けることができます。(その場合、国保から出産育児一時金は支給されません。)

支給額

 平成21年10月から出産育児一時金の支給額が引き上げとなり、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産については、次の表のとおり42万円となりました。

           出産日    支給額(子ども1人につき)  
     平成20年12月31日以前       35万円
  平成21年1月1日~平成21年9月30日     38万円 【35万円】※
  平成21年10月1日~平成23年3月31日     42万円 【39万円】※


※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または在胎週数22週未満で出産した場合は、【  】内の金額となります。

     ☆産科医療補償制度の詳しい内容については

※ 平成21年10月1日から国において出産育児一時金の見直しが行われています。  

   ☆詳しい説明については

手続き方法

  平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。
  この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、国保から直接医療機関等に出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた額を医療機関に支払うだけで済むこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。
  また、出産費用が、出産育児一時金相当額(42万円もしくは39万円)に満たない場合には、差額について、国保(担当窓口:保険課 医療保険係)に申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。

 【 差額支給に必要なもの 】

 ● 出産者の保険証
 ● 印鑑(朱肉を使用するもの)
 ● 母子健康手帳
 ● 振込先金融機関の預金通帳等(ゆうちょ銀行以外の世帯主口座)
 ● 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)
 ● 医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)

 ※ 直接支払制度を利用しなかった場合についても、松前町役場 保険課 医療保険係(1階5番窓口)で申請することにより、出産育児一時金が支給されます。上記の合意文書に「直接支払制度を利用しない旨」の記載が必要になります。

平成21年9月以前の出産に係る出産育児一時金の申請について

松前町役場 保険課 医療保険係(1階5番窓口)にお問い合わせください。