国民健康保険への届出が必要なときは
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月16日更新
国保に加入するときや脱退するときは、14日以内に必ず届出をしなければなりません。
国保に加入する日を資格取得日、脱退する日を喪失日といいます。加入や脱退の届出は、異動のあった日から14日以内にすることが義務付けられています。
なお、いずれの届出についても、国保の保険証の交付を受けている場合には、保険証をご持参ください。
国保に加入するとき
| こんなときは届出を | 届出に必要なもの |
| 他市区町村から転入したとき (転入前の住所地でも国保に加入していた方) | 印鑑・転出証明書 |
| 他の健康保険をやめたとき | 印鑑・他の健康保険をやめた証明書 |
| 子どもが生まれたとき | 印鑑・母子健康手帳(国保の保険証) |
| 印鑑・生活保護廃止通知書 |
| 外国人が加入するとき (外国人登録後、1年以上の日本への滞在が認められたとき) | 外国人登録証明書 |
国保を脱退するとき
| 届出に必要なもの |
他市区町村に転出するとき | 印鑑・国保の保険証 |
| 他の健康保険に加入したとき | 印鑑・国保の保険証・他の健康保険の保険証 |
生活保護を受け始めたとき | 印鑑・国保の保険証・生活保護開始通知書 |
死亡したとき | 印鑑・国保の保険証・(死亡日の確認できるもの) |
外国人がやめるとき | 国保の保険証・外国人登録証明書 |
国保のその他の手続き
| こんなときは届出を | 届出に必要なもの |
| 印鑑・国保の保険証 |
| 修学や出稼ぎなどのとき(※他市区町村に住所を 変更している場合 | 印鑑・国保の保険証・在学証明書等(有効期限の切れていないもの) |
| 国保の保険証を紛失したり、破損したとき | |
| 退職者医療に該当したとき | 印鑑・国保の保険証・年金証書 |
| 退職者医療に該当しなくなったとき | 印鑑・国保の保険証 |

