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国民健康保険への届出が必要なときは

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月16日更新

国保に加入するときや脱退するときは、14日以内に必ず届出をしなければなりません。

国保に加入する日を資格取得日、脱退する日を喪失日といいます。加入や脱退の届出は、異動のあった日から14日以内にすることが義務付けられています。
なお、いずれの届出についても、国保の保険証の交付を受けている場合には、保険証をご持参ください。

国保に加入するとき

  
  こんなときは届出を
  
  届出に必要なもの
  他市区町村から転入したとき
  (転入前の住所地でも国保に加入していた方)
  印鑑・転出証明書
    
  他の健康保険をやめたとき
  
  印鑑・他の健康保険をやめた証明書
  
  子どもが生まれたとき
  
  印鑑・母子健康手帳(国保の保険証)

   
  生活保護を受けなくなったとき
   

  印鑑・生活保護廃止通知書
  
  外国人が加入するとき
  (外国人登録後、1年以上の日本への滞在が認められたとき)
   
  外国人登録証明書

国保を脱退するとき


  こんなときは届出を
  

  届出に必要なもの

  他市区町村に転出するとき
 
  印鑑・国保の保険証
  
  他の健康保険に加入したとき
   
  印鑑・国保の保険証・他の健康保険の保険証

  生活保護を受け始めたとき
  
  印鑑・国保の保険証・生活保護開始通知書

  死亡したとき
  
  印鑑・国保の保険証・(死亡日の確認できるもの)

  外国人がやめるとき
  
  国保の保険証・外国人登録証明書

国保のその他の手続き

  こんなときは届出を  届出に必要なもの

  
  住所・氏名・世帯主などの保険証の内容に変更  
  (訂正)があったとき
  

  印鑑・国保の保険証
  
  修学や出稼ぎなどのとき(※他市区町村に住所を
  変更している場合
   
  印鑑・国保の保険証・在学証明書等(有効期限の切れていないもの)
  国保の保険証を紛失したり、破損したとき

  
  印鑑・本人確認ができるもの(免許証等写真付のものなら1点、写真
  のないものは2点以上必要)  
  

  退職者医療に該当したとき  印鑑・国保の保険証・年金証書
  退職者医療に該当しなくなったとき  印鑑・国保の保険証