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建設工事の契約保証が工事完成保証人から金銭的保証へ移行しました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2003年9月29日更新

松前町では、平成15年4月1日以降に発注する設計金額130万円以上のすべての工事について、工事完成保証人制度を廃止し、金銭的保証を原則とした新たな履行保証制度を導入いたしました。
 新たな履行保証制度は、落札者となった場合に、従来の工事完成保証人に代えて、請負代金の10分の1以上の金額を保証する下記に掲げる契約の保証のいずれかを提供いただくことになりますが、契約の保証を提供できない場合には、契約を締結することができなくなりますので、ご承知ください。
 なお、契約の保証を求める場合は、指名通知書に「契約保証金 納付」と記載していますので、よくお読みください。

  1. 契約保証金の納付
  2. 有価証券等の提供(利付国債に限る。)
  3. 金融機関又は前払保証事業会社の保証
  4. 損害保険会社の履行保証保険
  5. 損害保険会社の履行保証証券(履行ボンド)

問合せ先

所属

松前町役場財政課入札検査係

住所

〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地

電話番号

直通(089)985-4157