選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月3日更新
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧の状況を公表します。
対象期間
平成22年11月1日から平成23年10月31日まで
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧の状況を公表します。
平成22年11月1日から平成23年10月31日まで