印鑑登録
印鑑証明書は、不動産の登記や重要な取引など個々の権利義務の発生のときに使われる大切なものです。
●登録できる方
松前町に住民登録(外国人登録)をしている15歳以上の方(成年被後見人を除く。)です。登録は1人1個に限ります。
●本人による申請
(1)登録する印鑑
(2)本人であることが確認できるもの(運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真付き身分証明書が必要、健康保険証は不可)
※本人であることが証明できない場合は、本町で印鑑登録している保証人の署名と登録している印鑑が必要です。
●代理による申請
(1)本人の印鑑(登録するもの)
(2)代理人の印鑑
(3)代理権授与通知書
(4)申請書を受理後、照会書を本人に送付しますので、必要事項を記入し登録する印鑑とともに、14日以内に持参していただくと、印鑑登録証を交付します。
●登録できる印鑑
(1)1辺8mm以上、25mm以内のもの
(2)印影が不鮮明でないもの
(3)文字が判読できるもの
(4)ゴム、プラスチックなどの変質しやすかったり、減りやすい材質でないもの
●印鑑登録証明書の発行
(1)印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)を交付します。
(2)印鑑登録証明書が必要なときは、必ずこのカードを持参してください。登録した印鑑は不要です。
(3)登録手数料→200円
●登録印鑑の変更
すでに登録している印鑑を別の印鑑に変更する場合は、次のものが必要です。
(1)印鑑登録証
(2)印鑑(変更する印鑑)
※そのほかは新規登録と同じです。

