戸籍に関する届け出
印刷用ページを表示する 掲載日:2005年9月13日更新
戸籍は、個人の氏名、生年月日、夫婦関係、親子関係などを証明する大切なものです。必ず期間内に届け出をしてください。
戸籍に関する届け出はこのほか認知・養子縁組・入籍・国籍取得届けなどがあります。
平成15年12月1日から婚姻や養子縁組の戸籍届出の際には身分証明書が必要になりました。
| 種類 | 届け出期間 | 届け出人 | 届け出先 | 添付書類及び注意事項 |
| 出生届 | 生まれた日から14日以内 | 父または母 | 生まれた所または住所地、本籍地の市区町村役場 | ・出生証明書1通(出生届と同じ用紙) |
| 婚姻届 | 届け出た日から効力が発生します。 | 婚姻する2人 | 2人のいづれかの住所地または本籍地の市区町村役場 | ・婚姻届出書1通(成人の証人2名の署名押印が必要) |
| 離婚届 | 届け出た日から効力が発生します。(裁判による場合は、裁判確定または調停成立の日から10日以内) | 夫と妻(調停・裁判離婚のときは申立人) | 夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場 | ・離婚届出書1通(成人の証人2名の署名・押印が必要) |
| 転籍届 | 届け出た日から効力が発生します。 | 戸籍の筆頭者および配偶者 | 転籍地、本籍地または住所地の市区町村役場 | ・ 転籍届出書1通 ・戸籍謄本1通 ・印鑑(筆頭者と配偶者は別々の印) ・届出人の身分証明書 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族 | 死亡した所または住所地、本籍地の市区町村役場 | ・死亡診断書1通(死亡届と同じ用紙) ・届け出人の印鑑 ・国民健康保険証(加入者) ・ 国民年金手帳(加入者) ・埋火葬許可申請を死亡届と同時に手続きをしてください。 |

