特定建設作業(建設作業)実施届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2006年12月27日更新
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業については、騒音規制法、愛媛県公害防止条例により、建設工事を実施する者は、その7日前までに届出が必要です。ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。
届出書は、下記からどうぞ・・・
届に係る添付書類
(1) 特定建設作業現場周辺の見取図
(2) 工事工程表
※届出部数・・・2部
(特定建設作業の施工にあたっては、周辺住民に事前に十分周知してください)

