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保険料について(国民年金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2005年3月25日更新

 国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの第1号被保険者期間や、任意加入被保険者期間に納めます。その納める保険料は、将来の年金を確実なものにするだけでなく、現在、老齢基礎年金を受給されている方々の財源としても、大切なものです。
 
<保険料の納付方法について>

 国(社会保険庁)より、毎年4月中旬頃までに送付される納付書で納めます。この納付書は全国共通のため、全国どこの銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、労働金庫などや、指定のコンビニでも納めることができます。
 また、口座による振替納付もできます。ただし、口座振替を希望する場合は、希望する金融機関にて、別途、振替依頼の手続きが必要になります。
 なお、市町村窓口での取り扱いはできません。ご注意ください。

<定額保険料>

 保険料の納付方法は、毎月納める「期別」とまとめて納める「前納」があり、まとめて納める場合は、その期間によって割引があります。ただし、まとめて納める場合、納付期限がありますのでご注意ください。
(平成18年4月から平成19年3月までの期間の場合)
【期別】 13,860円(月額)
【前納】163,370円(1年分。2,950円の割引で、4月末が納付期限)
 なお、現金で納付する場合、1年分に限らず、年度途中から年度末までのまとめ払いができます。
 また、口座振替を利用して1年前納すると、3,490円の割引、期別払いの早割(当月引落し)を利用すると、月額50円の割引となります。
詳しくは社会保険事務所へお尋ねください。

<付加保険料>

 高い保険料を納めても高い老齢給付を受けたいとの要望に応えたもので、第1号被保険者及び任意加入被保険者は、申し出により定額保険料に加えて、1ヶ月当たり400円の保険料(付加保険料)を納付することができます。ただし、国民年金基金の加入者は、加入できません。
 また、農業者年金の被保険者になった方は、希望の有無に関わらず強制加入となりますので、付加保険料を納めなければなりません。

給付額は、「付加保険料納付した月数×200円」となり、老齢基礎年金(年額)に加算されます。