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国民年金の種類と年金額

印刷用ページを表示する 掲載日:2004年6月17日更新

 国民年金には下記のような種類の年金があり、それぞれに手続きが異なります。そして、国民年金の支給を受ける資格ができても、請求手続きをしないと年金を受けとることができませんので、必ず、手続きを忘れないようにして下さい。
  また、受ける資格ができてから5年以上経っても、請求手続きをしていない場合には、5年を越える期間の年金は受けられなくなりますので、ご注意下さい。



年金の種類

受給要件

支給額(平成22年度年額)

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間(免除期間を含む。)が25年以上ある方が、65歳になったとき。
 希望によって60歳からも支給できますが、支給額が減額になります。

  792,100円(満額)
20歳~60歳の40年間納めた場合)
(納付済み期間が40年に不足する場合は、不足する期間に応じて減額されます。)

障害基礎年金

国民年金加入中および20歳前に障害者になったときや、60歳で被保険者の資格を喪失したあとでも、65歳になるまでに初診日がある病気、けがで障害者になったときなどに、納付要件などの受給資格を満たすことで支給されます。

1級    990,100円
2級   792,100円

障害基礎年金の受給権者によって扶養されている子(18歳未満)がいる場合、次の額が加算されます。

2名まで、1名につき 227900
3
名以降、1名につき 75900

 

遺族基礎年金

国民年金に加入している方が一定の保険料を納めているか、老齢基礎年金を受ける資格のある方が亡くなったとき、その方の収入で生活していた18歳未満の子(障害者は20歳未満)がいる妻や子に支給されます。

(1)死亡した方の18歳未満の子と一緒に暮らしている妻

(2)
死亡した方の18歳未満の子

(1)の場合
 (子の数)     (年金額) 
   1名・・・・ 1,020,000円
   2名・・・・ 1,247,900円
   3名以降は1名につき75,900円加算

(2)の場合
  (子の数)     (年金額)
   1名・・・・   792,100円
   2名・・・・1,020,000円
   3名以降は1名につき75,900円加算

寡婦年金

第1号被保険者としての保険料納付期間等が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなられたとき、その妻(婚姻期間10年以上)に、60歳から65歳までの間支給されます。

夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3

付加年金

通常の定額保険料に、月額400円の付加保険料を上積みして納めていた方が、老齢基礎年金を受けるようになった場合、加算して受けることができます。

200円×付加保険料を納めた月数

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

(保険料を納めた期間)  (金額)
3
年以上15年未満⇒120,000
15
年以上20年未満⇒145,000
20
年以上25年未満⇒170,000
25
年以上30年未満⇒220,000
30
年以上35年未満⇒270,000
35
年以上    ⇒320,000
付加保険料期間が36月以上ある場合には、8,500円が加算されます。