国民年金の種類と年金額
国民年金には下記のような種類の年金があり、それぞれに手続きが異なります。そして、国民年金の支給を受ける資格ができても、請求手続きをしないと年金を受けとることができませんので、必ず、手続きを忘れないようにして下さい。
また、受ける資格ができてから5年以上経っても、請求手続きをしていない場合には、5年を越える期間の年金は受けられなくなりますので、ご注意下さい。
| 受給要件 | 支給額(平成22年度年額) | |
| 老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(免除期間を含む。)が25年以上ある方が、65歳になったとき。 | 792,100円(満額) |
| 障害基礎年金 | 国民年金加入中および20歳前に障害者になったときや、60歳で被保険者の資格を喪失したあとでも、65歳になるまでに初診日がある病気、けがで障害者になったときなどに、納付要件などの受給資格を満たすことで支給されます。 | 1級 990,100円 2名まで、1名につき 227,900円
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| 遺族基礎年金 | 国民年金に加入している方が一定の保険料を納めているか、老齢基礎年金を受ける資格のある方が亡くなったとき、その方の収入で生活していた18歳未満の子(障害者は20歳未満)がいる妻や子に支給されます。 (1)死亡した方の18歳未満の子と一緒に暮らしている妻 | ◆(1)の場合 ◆(2)の場合 |
| 寡婦年金 | 第1号被保険者としての保険料納付期間等が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなられたとき、その妻(婚姻期間10年以上)に、60歳から65歳までの間支給されます。 | 夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3 |
| 付加年金 | 通常の定額保険料に、月額400円の付加保険料を上積みして納めていた方が、老齢基礎年金を受けるようになった場合、加算して受けることができます。 | 200円×付加保険料を納めた月数 |
| 死亡一時金 | 国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 | (保険料を納めた期間) (金額) |

