亡くなられた方の年金手続きについて
亡くなられた方が年金を受けていた場合、年金の支給を終了させるために、日本年金機構や共済組合などへの手続きが必要となります。また、まだ年金に加入中の方でも、手続きをしなければならない場合があります。
そこで、次の項目に該当する場合は、下記の連絡先へ手続き内容の確認をお願いします。
【年金を受けられていた方】
[1] 国民年金の場合
(1) 老齢基礎年金 (2) 旧法の老齢年金 (3) 旧法の通算老齢年金
(4) 旧法の障害年金(5) 障害基礎年金 (6) 遺族基礎年金 (7) 寡婦年金
(連絡先)松前町役場 町民課住民係(Tel985-4106)
[2] 国民年金以外の場合
<厚生年金関係の年金>
(1) 老齢厚生年金 (2) 障害厚生年金 (3) 遺族厚生年金 など
(連絡先)松山西年金事務所 年金給付課(Tel925‐5110)
<共済組合関係の年金>
(1) 退職共済年金 (2) 障害共済年金 (3) 遺族共済年金 など
(連絡先)支給先の各共済組合事務局
<恩給関係の年金>
(1) 普通恩給 (2) 傷病恩給 (3) 普通扶助料 など
(連絡先)総務省人事・恩給局(Tel03-5273-1400)
≪死亡した方の未支給の年金を受けるとき≫
年金は、死亡した月の分まで支給されます。そのため、亡くなられた受給権者と生計を同じにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹がおられる場合に限り、亡くなられた方が受けられなかった未支給の年金(未支給年金)を受け取ることができます。
請求できる順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、自分より先順位者がいる場合は、未支給の年金を受けられません。また、同順位者が2名以上いる場合は、そのうちのだれかが代表して請求します。
<申請に必要な書類(参考)>
(1) 戸籍謄本(亡くなった方と請求者の間柄が確認できるもの)
(2) 請求者の住民票
(3) 亡くなった方の住民票除票
(4) 亡くなった方と請求者が同一住所でなかった場合、「生計同一証明」(民
生委員又は施設長の証明)
亡くなった方と請求者が、同一住所だが世帯を分けていた場合、「別世帯
理由書」
(5) 亡くなった方の年金証書。ない場合は、「添付できない申立書」
(6) 請求者の認印
(7) 請求者の預金通帳(未支給年金の受け取り先になります)
【年金を受給はしていないが、年金の納付期間がある方】
年金を掛けたままで、受給をせずに亡くなられた方でも、納付期間や配偶者、子どもの有無などの条件にもよりますが、遺族年金や寡婦年金、死亡一時金などが受けられる場合があります。そのため、加入されていた期間がある場合は、お手数ですが確認をお願いします。
[1] 国民年金のみに加入していた場合
(連絡先)松前町役場 町民課住民係(Tel985-4106)
[2] 国民年金以外の年金に加入したことがある場合
(1) 厚生年金
(連絡先)松山西年金事務所 年金給付課(Tel925‐5110)
(2) 共済年金
(連絡先)加入先の各共済組合事務局

