石綿(アスベスト)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月24日更新
石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました
石綿(アスベスト)にさらされる業務に従事することにより、特定疾病にかかり、これにより平成13年3月26日以前に死亡した労働者等の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族保障給付の支給を受ける権利が消滅した方に対しては、特別遺族給付金(特別遺族年金または特別遺族一時金)が支給されます。
*特定疾病とは、中皮腫、気管支または肺の悪性新生物(肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水です。
請求についてご相談・問い合わせ先
- 愛媛県労働局労働基準部 労災補償課 089-935-5206
- 松山労働基準監督署 労災課 089-917-5250

