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一般廃棄物処理業(新規・変更)許可申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月17日更新

一般廃棄物処理業(新規・変更)許可申請について

松前町では、一般廃棄物の収集、運搬、処分を業として行う場合には、条例と、法律により

許可申請を行うように定めています。

廃棄物の処理及び清掃に関する条例・法律 [PDFファイル/113KB]

*松前町一般処理廃棄物(ごみ収集運搬)許可条件*

松前町が許可する一般廃棄物処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則及び松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例、同施行規則、その他関係法規を遵守し、次の条件を順守しなければならない。

1 この許可条件の一般廃棄物には、し尿及び浄化槽汚泥を除く。
2 事業主は、従業員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等、関係法規、許可条件に違背しないよう監督、指導しなければならない。
3 許可なくして増車、廃車及び車種を変更してはならない。
4 許可証を他人に譲渡し、又は業を下請けさせてはならない。
5 収集・運搬できる一般廃棄物は、町内で発生した物に限る。
6 取り扱う一般廃棄物について、できる限り分別し再資源化を図るように努めなければならない。
7 汚水の出るおそれのある一般廃棄物を収集運搬する場合は、適切な措置を講じなければならない。
8 処理業者は、環境省令で定める帳簿を備え実績を記録し、5年間保存すること。また、許可業務の実施内容について、町長が報告を求めたときは、その事項につき報告しなければならない。
9 許可事項に変更が生じた時は、直ちにその事由を附して届出なければならない。
10 オオノ開發(株)東温事業所に搬入し処分した一般廃棄物については、重量を記載した搬入証明書の写しを月末に松前町に提出しなければならない。