住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
印刷用ページを表示する 掲載日:2008年7月1日更新
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、建築士等が証明する一定の省エネ改修工事を行なった住宅について、一戸あたり120平方メートル分までを限度とし、翌年度分(1年度分のみ)の固定資産税額を1/3減額します。
【要件】
(1)平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く。また、併用住宅の場合は居住部分が1/2以上)であること
(2)次の改修工事のうち、一定の省エネ基準に適合することになった住宅
(1)窓の断熱性を高める改修工事
(2)窓の断熱性を高める改修工事と併せて行なう次のいずれかの工事
(外気等と接するものの工事に限る)
ア 床の断熱性を高める改修工事
イ 天井の断熱性を高める改修工事
ウ 壁の断熱性を高める改修工事
(3)改修工事に要した費用が30万円以上であること
(省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含まない)
(4)新築住宅及び耐震改修による軽減措置を受けてないこと。
該当する場合は、改修工事後3ヶ月以内に関係書類を添付して町に申請することが必要ですのでお問い合わせください。

