平成23年度国民健康保険税の税率が変わります。
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月22日更新
国民健康保険税の税率が変わります。
国保事業の運営に必要な財源は、加入者の皆さんに納めていただく国保税のほか、国や県の負担金などです。平成23年度の必要額を算定した結果、景気の低迷による課税所得の低下により、現在の税率では国保税収が減少し、大幅な財源不足が見込まれることから、平成23年度の税率を引き上げることになりました。
また、平成24年度から資産割を廃止することに伴い、所得割を引き上げ税収不足を補うとしていましたが、今回の平成23年度税率引き上げに伴い、平成24年度税率も引き上げることとなりました。
なお、加入者の税負担をできるだけ軽減するため、財政調整基金からの繰入によって財源の補てんを行っております。
加入者の皆さんには、ご負担をおかけすることとなりますが、安定した国保運営のために、ご理解いただきますようお願いします。
また、平成24年度から資産割を廃止することに伴い、所得割を引き上げ税収不足を補うとしていましたが、今回の平成23年度税率引き上げに伴い、平成24年度税率も引き上げることとなりました。
なお、加入者の税負担をできるだけ軽減するため、財政調整基金からの繰入によって財源の補てんを行っております。
加入者の皆さんには、ご負担をおかけすることとなりますが、安定した国保運営のために、ご理解いただきますようお願いします。
平成23年度の改正点
1.所得割税率が引き上げられます。
2.医療分・支援金分・介護分の賦課限度額が引上げられます。
2.医療分・支援金分・介護分の賦課限度額が引上げられます。
賦課限度額は、地方税法改正に伴い医療分保険税の賦課限度額が50万円から51万円に、支援金分保険税の賦課限度額が13万円から14万円に、介護分保険税の賦課限度額が10万円から12万円に変更になりました。
各年度の税率・限度額の推移は以下のようになっています。
※平成24年度以降については、国保財政の状況により見直す場合があります。
各年度の税率・限度額の推移は以下のようになっています。
※平成24年度以降については、国保財政の状況により見直す場合があります。
| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
医療分(0~74歳) | 所得割 | 6.5% | 7.7% | 8.3% | |
資産割 | 15.7% | 7.8% | 廃止 | ||
均等割 | 20,500円 | 23,000円 | 23,000円 | ||
平等割 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | ||
賦課限度額 | 500,000円 | 510,000円 | 510,000円 | ||
支援分(0~74歳) | 所得割 | 2.2% | 2.4% | 2.5% | |
資産割 | 4.3% | 2.2% | 廃止 | ||
均等割 | 6,500円 | 7,500円 | 7,500円 | ||
平等割 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | ||
賦課限度額 | 130,000円 | 140,000円 | 140,000円 | ||
| 介護分(40~64歳) | 所得割 | 2.0% | 2.7% | 2.9% | |
資産割 | 5.3% | 2.6% | 廃止 | ||
均等割 | 6,700円 | 7,500円 | 7,500円 | ||
平等割 | 3,800円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
賦課限度額 | 100,000円 | 120,000円 | 120,000円 | ||
賦課限度額合計 | 730,000円 | 770,000円 | 770,000円 | ||
※支援金分・・・75歳未満のすべての方で後期高齢者医療制度を支援する保険税
※介護分・・・40歳以上65歳未満の第2号被保険者が納める保険税
※介護分・・・40歳以上65歳未満の第2号被保険者が納める保険税

