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平成23年1月4日より町税に関する証明の申請時に本人確認を行います

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月1日更新
本人になりすました各種証明の不正な請求を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認を書類等でさせていただきます。個人情報保護のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
■対象となる証明書等
○評価証明書
○公課証明書
○固定資産税課税台帳兼名寄帳証明書
○固定資産税課税台帳兼名寄帳の閲覧
○所得証明書
○課税証明書
○非課税証明書
○納税証明書(継続検査用の軽自動車税納税証明書を除く。)
○完納証明書
○所在地証明書 など

■本人確認の方法
 証明申請の際、窓口に来られた方に本人確認書類を提示していただきます。代理人の場合は、さらに委任状など代理権限を証明する書類が必要です。

■本人確認書類
(1)官公署発行の顔写真付きの書類1点を提示してください。
 運転免許証、パスポート、住基カード様式第2(顔写真付)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証明書(警備業法第23条第4項等)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付)、国・県・市区町村職員証、県立高校の職員証・学生証、愛媛県立農大の職員証・学生証、外国人登録証明書
※有効期限内のもので、記載事項及び顔写真で明確に本人と確認できるものに限ります。

(2)前記(1)の本人確認書類を提示できない場合は、次の書類の中から2点を提示してください。
 住基カード様式第1(顔写真なし)、医療保険証、介護保険証、年金手帳・年金証書、各種医療受給者証、運転経歴証明書、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)、左記以外の証明書であって町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類(危険物取扱者免状、ボイラー技師免許証、雇用保険受給者証、特殊法人・独立行政法人・国立大学法人の社員証・学生証など)

(3)前記(2)の本人確認書類を1点しか提示できない場合は、次の書類の中からもう1点を提示してください。
 私立高校・私立大学の職員証・学生証、民間企業の社員証、(株)ゆうちょ銀行・(株)簡易生命保険の社員証、左記以外の証明書であって町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類(納税通知書、国税・地方税の領収証書、官公署発行の本人宛郵便物、氏名及び住所の記載された公共料金の領収書など)

以上のような本人確認書類をご持参ください。