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特別児童扶養手当は、20歳未満の心身に障がいのある児童を監護している父母または養育している方に支給されます。ただし、所得や条件に制限があります。 特別児童扶養手当の額(平成23年4月現在) 重度の障がい児(1級)月額50,550円 中度の障がい児(2級)月額33,670円