母子家庭医療費助成制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月25日更新
母子家庭の方の医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。
対象者
1 母子家庭の母と児童
※ 母子家庭の母とは、配偶者と死別・離別、配偶者が障がいにより労働不能、婚姻によらないで母となった女子などです。
2 祖母と孫または姉と弟妹(準母子家庭)
3 父母のいない児童
※ 児童とは、20歳未満で就職していない人です。
対象除外
1 家庭主(父母のいない児童を扶養するものを含む)の前年(1~6月申請分については、前々年)に所得税が課税されている家庭
2 生活保護を受けている家庭
手続きに必要な物
○ 健康保険証(全員)
○ 印鑑(朱肉を使用するもの)
○ 転入の場合、前住所地の所得証明書
○ (戸籍謄本)
これらの条件に該当し、助成を希望される方はお問い合わせください。
窓口は福祉課児童福祉係(1階10番)です。

