児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童もしくは父又は母が身体などに重度の障害がある児童を監護している母や父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)、あるいは父や母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願い、家庭生活の安定と自立の促進に寄与するために支給される手当です。
平成23年4月から障害年金加算改善法が施行されることに伴い児童扶養手当の受給対象が変わります。
児童扶養手当は、児童が配偶者の障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合には、年金受給権者と児童の間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
また、障害年金の子加算額が児童扶養手当額を上回る場合には児童扶養手当を受けることができない方となります。
児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合
配偶者が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある方は、児童扶養手当と、配偶者の障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
*母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
児童扶養手当は、認定されると申請した日の属する月の翌月分からの支給となります。
1 児童扶養手当を受けることができる方
次の1~8の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの者)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している方です。
なお、児童の心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。
1 父母が離婚した児童
2 父(又は母)が死亡した児童
3 父(又は母)が重度の障がいの状態にある児童
4 父(又は母)の生死が明らかでない児童
5 父(又は母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父(又は母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
7 母が婚姻によらないで懐胎した児童
8 父母ともに不明である児童
2 児童扶養手当を受けることができない方
上の条件に該当されていても、次の条件に当てはまる場合は手当を受けることができません。
児童や母(又は父)又は養育者が日本国内に住んでいないとき
児童や母(又は父)又は養育者が公的年金給付や遺族補償を受けることができるとき
児童が父(又は母)に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき
児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
児童が父(又は母)と生計を同じくしているとき(父(又は母)が重度の障がいの状態にある場合を除く)
母(又は父)が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき
3 手当の額
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)の扶養親族等の数や受給資格者の所得等により決められます。
児童が1人 月額41,550円~9,810円
児童が2人 児童が1人の額に5,000円加算
児童が3人以上 児童が一人増えるごとに3,000円加算
(受給資格者や受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(直系親族等)の所得制限により手当が全部停止(手当の額が0円)になる場合があります)
4 申請に必要なもの
◎ 戸籍謄本(受給資格者、児童)
◎ 住民票
◎ 受給資格者名義の通帳(ゆうちょ銀行以外)
◎ 印鑑
* その他の書類が必要となる場合がありますので、申請の前にご相談下さい。

