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■農業での野焼きのルールを守りましょう

農家の皆さんへ
農業での野焼きのルールを守りましょう
 野焼きは、法律で禁止されてい
ますが、農業を営むためやむを得な
いものは例外で認められています。
▼農業を営むための野焼きの例
・稲わら、麦わらなどの焼却
・害虫駆除のための枯れ草の焼却
※農業用廃ビニールなどの焼却は
認められていません。
▼やむを得ず野焼きを行う場合
 まずは野焼き以外の処分方法を
考え、やむを得ず右記の野焼きを行
う場合は、次の点を守りましょう。
【実施前】
・消防署に届け出をする(届け出は
消防署が事前に野焼きを知るため
で、野焼きを容認するものではあ
りません。電話・口頭も可能です)。
・周囲の住宅環境に配慮し、声掛け
を行うなど苦情が出ないよう努め、
目を離さず焼却できる体制を組む。
・わらや草はよく乾燥させ、大量
の煙が出ないように工夫する。
・すぐに消火できるよう水バケツ、
消火器などを準備する。
・風向きを十分考慮し、風が強い日
や空気が乾燥している日は避ける。
【実施中】 風の影響で周囲に影
響が出始めた場合は中止する。
【実施後】 日中で作業を終わら
せ、消火したことを必ず確認する。
問産業課農業振興係
985―4119
松前消防署
984―3404



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