新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合による臨時特例の国民年金保険料免除制度が令和2年5月1日から開始されます。
詳しい制度の内容については、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
以下の要件をすべて満たす人が対象です。
新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降に収入が減少していること。
当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除・学生納付特例等の基準適用相当になることが見込まれること。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書
所得の申立書
※各種申請書・所得の申立書は、上記の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
※学生納付特例を申請する方は、学生証(コピー可)も必要です。
年金事務所もしくは役場住民係