○松前町執務時間規則
平成7年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の執務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 町の執務時間は、松前町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 町長の事務部局の機関のうち、特別の事務を所掌する機関で前条の規定により難いと認めるものの執務時間については、当該機関の長が町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。