○松前町広報委員設置条例

昭和43年4月1日

条例第18号

(この条例の目的)

第1条 各種施策の周知徹底と町行政に対する民意の反映を図る目的をもつて統括広報委員、副統括広報委員及び広報委員を設置する。

(広報委員等の配置)

第2条 前条の目的を達成するため、従来の隣保区域ごとに広報委員1人を置き、従来の隣保区域を統括する区域ごとに、統括広報委員及び副統括広報委員を置く。

(選任の方法)

第3条 前条の広報委員は、町長が委嘱する。

2 統括広報委員は、各地域毎に選任された代表者を、副統括広報委員には副代表者をもつてあてるものとする。

(業務)

第4条 統括広報委員、副統括広報委員及び広報委員の行う業務は次のとおりとする。

(1) 各種法令等の周知に関すること。

(2) 広報並びに宣伝に関すること。

(3) 町政に対する民意の申達に関すること。

(4) 広報、公聴、啓蒙に関すること。

(5) その他、町政に関し特に町長が依頼すること。

2 統括広報委員は、前項に規定する業務のほか広報委員の業務を統括する。

3 副統括広報委員は、統括広報委員を補佐し、統括広報委員に事故あるとき、又は統括広報委員が欠けたときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 統括広報委員、副統括広報委員及び広報委員の任期は、1年とする。ただし、任期満了の場合でも、後任者の委嘱があるまでは、在任するものとし、再任を妨げない。

(雑則)

第6条 この条例の運営に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町広報委員設置条例

昭和43年4月1日 条例第18号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第18号