○松前町報事務取扱規程

昭和56年3月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、「広報まさき」(以下「町報」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(各課町報担当者)

第2条 各課長(室長を含む。以下同じ。)は、その統括する所属の所管業務につき、町報に必要な情報及び資料の提供責任者として積極的に直接その衝にあたるとともに、町報編集委員会の指示事項については、すみやかにその要請にこたえなければならない。

(原稿の収集)

第3条 各課長は、町報の原稿を所属の町報担当者のもとで取りまとめ、校閲を行い、所定の期日までに原稿を広報担当課へ提出するものとする。

(編集)

第4条 町報は、広報担当課において編集する。

(編集委員会の設置)

第5条 町報事務の円滑かつ能率的な処理をはかり、町報の企画編集を討議するため、町報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、会長及び委員若干名をもつて組織する。

3 会長は、広報担当部長とし、委員は、広報担当部長の指名する者をもつてあてる。

4 会長は、委員会を招集し、これを総理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

松前町報事務取扱規程

昭和56年3月20日 規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和56年3月20日 規程第1号
平成4年12月4日 規程第8号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成26年3月26日 訓令第2号