○松前町名誉町民条例施行規則

昭和59年12月7日

規則第6号

第1条 この規則は、松前町名誉町民条例(昭和50年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条の規定により松前町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る者については、松前町名誉町民簿(様式第1号)に登録しなければならない。

第3条 名誉町民には、名誉町民の証(様式第2号)及び名誉町民章(様式第3号)(以下「名誉町民証等」という。)を贈呈するものとする。

第4条 前条の規定により名誉町民証等を贈呈するときは、名誉町民又はその代理者若しくは遺族に対して贈呈式を行うものとする。ただし、贈呈式にかえて町の公の式典において贈呈することができる。

第5条 条例第6条の規定により名誉町民の称号を取り消したときは、松前町名誉町民簿の登録を抹消するとともに、名誉町民であることを取り消された者又はその遺族に対し速やかに名誉町民証等を返還させなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町名誉町民条例施行規則

昭和59年12月7日 規則第6号

(平成4年12月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年12月7日 規則第6号
平成4年12月4日 規則第19号