○松前町議会事務局処務規程
昭和33年8月1日
公布
(所掌事務)
第1条 議会事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成に関すること。
イ 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求等に関すること。
キ 儀式、交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報資料に関すること。
コ 図書室の整備、管理に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
ス 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録、決議録の調製、保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 議場その他委員会室の管理、取締に関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会記録調製に関すること。
サ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定、改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事業、事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論、情報の収集管理に関すること。
ク 各種法規の調査、研究に関すること。
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の進達、賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
(3) 日誌の査閲に関すること。
(4) 各種統計資料の収集に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 議案その他の印刷に関すること。
(7) 議場及び附属室の使用許否に関すること。
(8) 公文書の公開の可否の決定に関すること。
(9) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定に関すること。
(10) その他軽易なる申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(公印)
第4条 議会の公印は、別表のとおりとする。
(町規程の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理に必要な事項は、松前町の諸規程を準用する。
附則
この規程は、昭和33年8月1日から施行する。
附則(平成4年12月4日規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年12月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月1日より施行する。
附則(平成22年6月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成22年6月1日より施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 書体 | 寸法 mm | 使用区分 | 公印保管者 | |
愛媛県伊予郡松前町議会印 | ア | てん書 | 23×23 | 議会名をもってする文書 | 議会事務局長 |
松前町議会議長印 | イ | てん書 | 19×19 | 議長名をもってする文書 | 議会事務局長 |
松前町議会副議長印 | ウ | てん書 | 17×17 | 副議長名をもってする文書 | 講会事務局長 |
松前町議会常任委員長印 | エ | てん書 | 17×17 | 常任委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 |
松前町議会特別委員長印 | オ | てん書 | 21×21 | 特別委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 |
松前町議会事務局印 | カ | てん書 | 18×18 | 議会事務局名をもってする文書 | 講会事務局長 |
松前町議会事務局長印 | キ | てん書 | 21×21 | 議会事務局長名をもってする文書 | 議会事務局長 |
ア | イ | ウ | エ |
オ | カ | キ |
|
備考
1 公印は、特別の場合のほか、正方形横書きとし、書体はなるべくてん書を用いること。
2 「…印」又は「…之印」の文字は、字配りを考慮し、適宜用いて差し支えない。