○松前町公用車運転管理規程

平成9年3月28日

規程第2号

自動車等の運転管理規程(昭和40年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車(原動機付自転車を含む。以下「公用車」という。)の安全運転及び適正管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(配置及び管理責任者)

第2条 公用車のうち集中管理する自動車(以下「共用車」という。)は財産管理担当課の配置とし、その他の公用車(以下「業務用車」という。)は各課の業務の様態に応じて町長が必要と認める課に配置するものとする。

2 課長は、配置された公用車の管理について一切の責任を負うものとする。

(使用方法)

第3条 職員が共用車を使用しようとするときは、あらかじめ財産管理担当課に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 業務用車を他課において使用する必要が生じたときは、相互協調して円滑な運営を図るものとする。

3 公用車は私用に乗車してはならない。

(公用車運行日誌への記録)

第4条 公用車を使用した者は、公用車運行日誌(別記様式)にその運転内容及び第7条第1項の規定による確認の内容を記録しておかなければならない。

2 課長は、当月分の公用車運行日誌を確認し、翌月5日までに財産管理担当課長に提出しなければならない。

(公用車の管理)

第5条 課長は、配置された公用車の法定検査、定期的な点検、清掃等適切な管理を行い、常に安全な運転ができるようにしておかなければならない。

(運転の心構え)

第6条 公用車を運転するときは、作業点検を行い、法令を遵守し、公務員として住民の模範となるよう安全運転に心掛けなければならない。

(酒気帯びの確認)

第7条 課長は、公用車を運転しようとする職員及び公用車の運転を終えた職員について、酒気帯びの有無を、対面により、目視のほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。以下同じ。)を用いて確認しなければならない。ただし、緊急の用務で職員が休日において公用車を運転する場合その他対面による確認が困難な場合は、電話その他の方法により、当該職員にアルコール検知器による検査の結果を報告させるほか、当該職員と対話をし、応答の声の調子等により酒気帯びの有無を確認することができる。

2 課長は、職員が前項の規定による確認を拒んだときは、当該職員に公用車の運転をさせてはならない。

(事故等の報告)

第8条 公用車を運転する者が、公用車による事故を生じたときは、法令で定められた措置をとるとともに、速やかに関係課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(駐車場)

第9条 公用車を庁舎の駐車場に駐車するときは、松前町庁舎等管理規則(昭和47年規則第8号)第2条第1項で定める庁舎管理責任者の指定した場所にしなければならない。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

松前町公用車運転管理規程

平成9年3月28日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)