○松前町条例等審議会規程

昭和48年4月1日

規程第3号

(設置)

第1条 条例、規則等の制定、改廃、法令の解釈に関する重要事項について適正な処理をはかるため、松前町条例等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会において審議する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び重要な訓令の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項

(4) その他町長が特に命じた事項

(組織)

第3条 審議会は、委員若干名で組織する。

2 委員は、副町長、総務部長、保健福祉部長、産業建設部長、総務課長、法制担当課長をあてるほか職員のうちから町長が任命する。

(会長等)

第4条 審議会に会長を置き、副町長である委員をもつてこれにあてる。

2 会長は、審議会の事務を総理し、会議の議長となる。

3 会長が不在のとき、又は事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、在職委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(持回り審議等)

第6条 会長は、審議会の会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、審議会の会議に付すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審議をさせることができる。

2 会長は、審議会の会議に付議する必要がないと認める事案については、法制担当課長である委員に審議させることによつて審議にかえることができる。

(事案の説明等)

第7条 事案の担当者は、審議会に出席して、事案について説明するものとする。

2 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある職員を審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干名を置き、職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、法制担当課長である委員の指揮のもとに事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。

3 幹事は、審議会の会議において予備審議の概要を説明するほか事案について発言することができる。

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に在職している助役、総務課長及び法制担当課長は、この訓令の規定によつて任命されたものとみなす。

(平成4年12月4日規程第17号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年5月21日訓令第21号)

この訓令は、平成27年5月25日から施行する。

(平成27年10月19日訓令第27号)

この訓令は、公表の日から施行する。

松前町条例等審議会規程

昭和48年4月1日 規程第3号

(平成27年10月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年4月1日 規程第3号
平成4年12月4日 規程第17号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成27年5月21日 訓令第21号
平成27年10月19日 訓令第27号