○松前町印鑑条例
昭和51年10月8日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑登録及びその証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に対して申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請をすることができないときは、印鑑登録申請書に委任の旨を証する書面を添え、かつ、当該印鑑を提示して代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請が本人であること、及び当該申請人が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項、その他必要な事項について審査し適当と認めたときは、印鑑登録をしなければならない。
2 前項に規定する確認は、印鑑登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面であつて保証人の印鑑登録を受けた印鑑の押印されているもの
(印鑑登録できる印鑑)
第5条 印鑑登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、印鑑登録を受けようとする印鑑が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該印鑑の登録をしてはならない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(政令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏及び通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他印鑑登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録事項)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 印鑑登録番号
(2) 印鑑登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
2 町長は、印鑑登録原票に前項に規定する事項のほか印鑑登録及びその証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑登録をしたときは、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。
2 印鑑登録証には、印鑑登録番号を記載するものとする。
(個人番号カードの利用)
第7条の2 町長は、松前町個人番号カードの利用に関する条例(平成27年条例第34号)第2条第1号の印鑑登録証明書を交付する事務を利用する申請があつた場合は、前条第1項の印鑑登録証の交付に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により交付された個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)に当該事務の情報を記録して、当該個人番号カードを印鑑登録証として利用させることができる。
(印鑑登録証の効力)
第8条 印鑑登録証は、次の各号に掲げる効力を有する。
(1) 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付しなければならないものであること。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときに限り、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、町長に対し印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項に規定する申請があつた場合は、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第10条 印鑑登録を受けている者は、交付を受けた印鑑登録証を亡失したときは、直ちに、町長にその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第11条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項に規定する申請があつたときは、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適当であることを確認したときは、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
3 印鑑登録を受けている者であつて、その者の個人番号カードに個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を記録し、又はその者の移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)に移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を記録しているものは、第8条及び第1項の規定にかかわらず、その個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用して、端末機(町の電子計算機と通信回線により接続された証明書を発行する機能を有する端末機をいう。以下同じ。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録の廃止)
第13条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて直ちに町長に印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録事項の変更)
第14条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、住所等の印鑑登録事項について変更(印鑑登録されている印影の変更を必要としないものに限る。)しようとするときは、印鑑登録事項変更届出書により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があつたときは審査したうえ、又は印鑑登録事項に変更があることを知つたときは、職権で当該印鑑登録事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第6条第1項第3号に掲げる事項に変更(登録されている印影の変更を必要としないものを除く。)があつたとき。
(4) 第6条第1項第7号に掲げる事項に変更(登録されている印影の変更を必要としないものを除く。)があつたとき。
(5) 後見開始の審判又は失踪の宣告を受けたとき。
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑登録又はその証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査等)
第17条 町長は、その職員に、この条例の目的を達成するために必要な限度において、印鑑登録又はその証明の事務に関する関係者に対し質問させ、若しくは報告を求めさせ、又は必要な事項について調査させることができる。
2 前項の規定により職務を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(松前町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、松前町行政手続条例(平成8年条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 松前町印鑑条例(昭和43年条例第39号)は、廃止する。
(準備行為)
3 印鑑登録に関係のある行為及びこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この条例施行の際現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例施行の日から昭和52年1月31日までの間はなお従前の例によることができる。ただし、その者についてこの条例第4条の規定による印鑑の登録がなされたときは、この限りでない。
附則(平成8年10月8日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(松前町印鑑条例の一部改正)
5 松前町印鑑条例(昭和51年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(松前町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の松前町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の松前町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができない者に係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者にこのことを通知するものとする。
3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成27年12月25日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(松前町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際、現に前項の規定による改正前の松前町印鑑条例第7条の2の規定により印鑑登録証を交付するサービスの情報が記録された住民基本台帳カードの取扱いについては、前項の規定による改正後の松前町印鑑条例第7条の2の規定にかかわらず、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年12月18日条例第29号)
この条例は、平成31年2月15日から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第7号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第15号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第21号で令和5年12月20日から施行)