○松前町防災会議条例

昭和38年12月28日

公布

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき松前町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 松前町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて地域の防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員18人をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係する法第2条第4号に規定する指定地方行政機関(以下「関係指定地方行政機関」という。)の職員

(2) 愛媛県の知事部局の職員

(3) 愛媛県警察の警察官

(4) 町の職員

(5) 町の教育委員会教育長

(6) 伊予消防等事務組合松前消防署長

(7) 松前町消防団長

(8) 関係する法第2条第5号に規定する指定公共機関又は同条第6号に規定する指定地方公共機関(以下「関係指定公共機関等」という。)の職員

(9) 町内の法第2条の2第2号に規定する自主防災組織の構成員又は学識経験者

(10) 前各号に掲げる者のほか、防災行政を推進する上で町長が必要と認める者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、愛媛県の職員、町の職員、関係指定公共機関等の職員及び学識経験者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

松前町防災会議条例

昭和38年12月28日 公布

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年12月28日 公布
平成10年3月20日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第2号
平成24年9月28日 条例第23号
令和3年12月24日 条例第23号