○松前町水防協議会条例

昭和55年7月9日

条例第25号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、松前町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会長及びその代理者)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、15人とする。

(任期)

第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(委員の代理)

第5条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者たる委員に事故あるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(招集)

第6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(定足数及び表決)

第7条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第8条 協議会に書記若干名を置き会長が命じ、又は委嘱する。

2 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

(委任)

第9条 前各条に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会の議決によりこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

松前町水防協議会条例

昭和55年7月9日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和55年7月9日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第2号
平成19年6月27日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第2号