○松前町選挙管理委員会規程

昭和34年4月1日

公布

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、町議会において行う選挙の例により指名推薦の方法を用いることができる。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

第2章 会議

第3条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後、初めて委員会を招集する場合においては、その年長委員がこれを行うものとする。

第4条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に、委員長にその旨を届け出でなければならない。

第5条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

第6条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第7条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町の議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

第8条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第9条 委員会が成立しないとき、委員の除斥、その他の故障により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を、専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第10条 委員会の権限に属する事件は、その議決により、委員長において、専決処分することができる。

第4章 書記の執務

第11条 委員長は、書記の中より、書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して、委員会に関する事務を整理する。

3 書記長が欠けたとき又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうちから指定した者が、その職務を代理する。

第12条 書記は、上司の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。

第13条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第14条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、本町の職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第15条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。もし特別の事由によつて、即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第16条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

第17条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、本町の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第18条 委員会及び委員長の告示は、本町の告示の例による。

第7章 公印

第19条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和50年11月1日選管規程第91号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月7日選管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月7日選管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成14年12月4日選管訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

松前町選挙管理委員会規程

昭和34年4月1日 公布

(平成14年12月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年4月1日 公布
昭和50年11月1日 選挙管理委員会規程第91号
平成4年12月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年12月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年12月4日 選挙管理委員会訓令第1号