○松前町選挙執行規程
昭和42年10月16日
選管告示第109号
第1章 総則
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、松前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程は、松前町議会議員及び松前町長選挙について適用する。
第2章 自動車、拡声機及び船舶の表示
第3条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定によつて本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。
第4条 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
第5条 表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操だ室の前面等外部から見やすい個所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
第6条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。
3 表示板の紛失により再交付した場合においては、さきに交付した表示板は、無効とし、これを公告する。
第3章 標旗及び腕章
第7条 法第164条の5第2項の規定によつて委員会が交付する標旗は、様式第4号による。
第8条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によつて着用する腕章は、様式第5号による。
第4章 補則
第10条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は、新たにこれを交付しない。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 次の規程は、廃止する。
松前町選挙公営実施規程(昭和34年4月1日施行)
公職の候補者の氏名等の掲示に関する規程(昭和34年4月1日施行)
附則(昭和46年9月12日選管規程第108号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和54年7月10日選管規程第20号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年6月15日選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年8月4日選管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日選管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年4月1日選管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年3月6日選管訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年6月2日選管訓令第17号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式第2号及び様式第3号 削除