○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月11日
選管規程第1号
2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成元年4月1日選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年3月6日選管訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行する。