○松前町選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年7月11日
条例第10号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、松前町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 松前町選挙管理委員会は、地勢、交通、その他の特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、松前町選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。