○松前町職員定数条例

昭和43年4月1日

条例第13号

松前町職員定数条例(昭和34年10月1日施行)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、町長、地方公営企業、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局、教育委員会の事務部局及び教育機関並びに農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 2人

(2) 町長の事務部局の職員 223人

(3) 地方公営企業の事務部局の職員 14人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(5) 監査委員の事務部局の職員 1人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 36人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 2人

    合計 280人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

2 前条に掲げる職員の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局相互に調整することができる。

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、定数の外に置く。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号又は第2号の規定に該当して休職にされている職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(3) 国又は他の地方公共団体に派遣されている職員

2 前項各号に掲げる職員が職務に復帰した場合において、第2条各号の職員の員数が当該各号に掲げる職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数の外に置く。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 松前町教育委員会事務局職員等定数条例(昭和30年3月31日公布)は、廃止する。

(昭和52年4月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年7月8日条例第27号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年7月10日条例第13号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年1月31日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日条例第26号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

松前町職員定数条例

昭和43年4月1日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第13号
昭和52年4月7日 条例第7号
昭和52年7月8日 条例第27号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和56年7月10日 条例第13号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成4年1月31日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第5号
平成28年9月26日 条例第17号
令和2年3月18日 条例第9号
令和6年9月27日 条例第26号