○松前町職員の職の設置に関する規則

昭和63年3月30日

規則第3号

松前町職員の職の設置に関する規則(昭和43年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 松前町職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職の設置)

第2条 町長の事務部局に置く職員の職は、次のとおりとする。

部長、局長、課長、技監、滞納処分専門監、課長補佐、室長、主幹、保育所長、係長、担当係長、主幹保育士、主幹主事、主幹技師、技幹、主任、主任技師、主任保健師、主任栄養士、主任保育士、課付、主事、技師、保健師、栄養士、保育士、先任主事、先任技師、調理員

第3条 前条に規定する職は、組織の必要に応じ置くものとする。

附則

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月23日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月21日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月24日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年2月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成25年3月28日規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月1日規則第21号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に係員を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、主事を命ぜられたものとする。

附則(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年8月28日規則第15号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。

保健福祉部町民課長

総務部町民課長

保健福祉部町民課長補佐(生活環境担当)

総務部町民課長補佐(生活環境担当)

保健福祉部町民課

総務部町民課

保健福祉部子育て・健康課長補佐(児童福祉・保育幼稚園担当)

保健福祉部子育て支援課長補佐(児童福祉・保育幼稚園担当)

保健福祉部子育て・健康課長補佐(子育て支援担当)

保健福祉部子育て支援課長補佐(子育て世代包括支援センター担当)

保健福祉部子育て・健康課児童福祉係長

保健福祉部子育て支援課児童福祉係長

保険福祉部子育て・健康課子育て支援係長

保健福祉部子育て支援課子育て世代包括支援センター係長

保健福祉部子育て・健康課健康増進係長

保健福祉部健康課健康増進係長

保健福祉部子育て・健康課健康増進係担当係長

保健福祉部健康課担当係長

附則(令和5年9月1日規則第18号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第13号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。

総務部総務課法務秘書係長

総務部総務課総務秘書係長

総務部財政課統計電算係長

総務部財政課企画政策室統計電算係長

附則(令和7年3月31日規則第10号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。

産業建設部産業課商工水産観光係長

産業建設部産業課商工振興係長

松前幼稚園

認定こども園まさき幼稚園

附則(令和8年3月31日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。

総務部財政課財産管理係長

総務部総務課財産管理係長

総務部財政課担当係長

総務部総務課担当係長

松前町職員の職の設置に関する規則

昭和63年3月30日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和63年3月30日 規則第3号
◇ 平成4年12月4日 規則第30号
◇ 平成5年3月23日 規則第5号
◇ 平成9年3月21日 規則第2号
◇ 平成11年3月24日 規則第4号
◇ 平成13年3月29日 規則第11号
◇ 平成14年3月29日 規則第11号
◇ 平成15年3月31日 規則第9号
◇ 平成18年3月31日 規則第16号
◇ 平成19年4月1日 規則第14号
◇ 平成21年3月31日 規則第7号
◇ 平成23年2月23日 規則第8号
◇ 平成25年3月28日 規則第7号
◇ 平成26年3月26日 規則第4号
◇ 平成27年3月31日 規則第10号
◇ 平成28年3月29日 規則第9号
◇ 平成28年9月1日 規則第21号
◇ 平成29年3月31日 規則第6号
◇ 平成30年3月27日 規則第3号
◇ 令和2年3月31日 規則第8号
◇ 令和2年8月28日 規則第15号
◇ 令和3年3月31日 規則第5号
◇ 令和4年3月31日 規則第7号
◇ 令和5年3月31日 規則第10号
◇ 令和5年9月1日 規則第18号
◇ 令和6年3月29日 規則第13号
◇ 令和7年3月31日 規則第10号
◇ 令和8年3月31日 規則第10号