○松前町職員の職の設置に関する規則
昭和63年3月30日
規則第3号
松前町職員の職の設置に関する規則(昭和43年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 松前町職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職の設置)
第2条 町長の事務部局に置く職員の職は、次のとおりとする。
部長、局長、課長、技監、滞納処分専門監、部付、課長補佐、室長、主幹、保育所長、係長、担当係長、主幹保育士、主幹主事、主幹技師、主任、主任技師、主任保健師、主任栄養士、主任保育士、課付、主事、技師、保健師、栄養士、保育士、先任主事、先任技師、調理員、園務員
第3条 前条に規定する職は、組織の必要に応じ置くものとする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第21号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に係員を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、主事を命ぜられたものとする。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月28日規則第15号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。
保健福祉部町民課長 | 総務部町民課長 |
保健福祉部町民課長補佐(生活環境担当) | 総務部町民課長補佐(生活環境担当) |
保健福祉部町民課 | 総務部町民課 |
保健福祉部子育て・健康課長補佐(児童福祉・保育幼稚園担当) | 保健福祉部子育て支援課長補佐(児童福祉・保育幼稚園担当) |
保健福祉部子育て・健康課長補佐(子育て支援担当) | 保健福祉部子育て支援課長補佐(子育て世代包括支援センター担当) |
保健福祉部子育て・健康課児童福祉係長 | 保健福祉部子育て支援課児童福祉係長 |
保険福祉部子育て・健康課子育て支援係長 | 保健福祉部子育て支援課子育て世代包括支援センター係長 |
保健福祉部子育て・健康課健康増進係長 | 保健福祉部健康課健康増進係長 |
保健福祉部子育て・健康課健康増進係担当係長 | 保健福祉部健康課担当係長 |
附則(令和5年9月1日規則第18号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。
総務部総務課法務秘書係長 | 総務部総務課総務秘書係長 |
総務部財政課統計電算係長 | 総務部財政課企画政策室統計電算係長 |