○職員の臨時的任用に関する規則
昭和43年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 任命権者が、その任用候補者の請求に対し町長から任用候補者名簿がない旨の通知を受けた場合
(臨時的任用の期間の更新及びその手続)
第3条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第1項第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があつたものとみなす。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。