○職員の臨時的任用に関する規則

昭和43年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことができる場合及びその手続)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ町長の承認を得て現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でないものを臨時的に任用することができる。この場合において第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承認があつたものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が、その任用候補者の請求に対し町長から任用候補者名簿がない旨の通知を受けた場合

2 任命権者は、前項第2号及び第3号の臨時的任用を行おうとするときは、当該任用を必要とする具体的理由、任用期間、従事させようとする職の名称、その職務内容、当該職につけようとする者の氏名及び経歴を記載した書面(様式第1号)によつて、町長の承認を求めなければならない。

(臨時的任用の期間の更新及びその手続)

第3条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第1項第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があつたものとみなす。

2 任命権者は、前項の臨時的任用の期間を更新しようとするときは、更新しようとする期間、その具体的理由、当該職員の氏名及び職名を記載した書面(様式第2号)によつて、町長の承認を求めなければならない。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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職員の臨時的任用に関する規則

昭和43年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)