○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和43年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についての前項の規定の適用については、同項本文中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年を超える」とあるのは「当該職員の任期を越える」と読み替えるものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第3号
平成4年12月4日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第9号